IAS第10号の日本企業の財務諸表に対する影響

2011-01-21

日本では、後発事象は財務諸表を修正すべき後発事象(修正後発事象)と営業報告書に記載または財務諸表に注記すべき後発事象(開示後発事象)に分類される(監査委員会報告第76号「後発事象に関する監査上の取扱い」(日本公認会計士協会、平成15年3月25日、最終改正平成18年6月28日))。この点において、IAS第10号と同じであり、日本企業の財務諸表に対する影響は特にないものと思われる。決算日後の配当金を負債認識しないことについても、日本基準と同様である。IAS第10号で要求されている配当金に関する注記については、従来の日本基準では利益処分計算書に配当金が記載されていたが、企業会計基準第6号により株主資本等変動計算書の注記事項となったので、実質的に差異はない。

(参考URL)
IFRSについて