雇用保険法は、失業給付の受給対象者を、次の2つのタイプに分けています。(1)「特定受給資格者」(2)「一般離職者」特定受給資格者とは解雇、倒産など、会社の都合でやむをえず職場を去った人のことです。一般離職者とは転職、自営業の開始、退職など、自分の都合で職場を去った人のことです。特定受給資格者と一般の離職者の違いは、次の2点です。第1に、特定受給資格者は一般の離職者よりも手厚い失業給付が受けられます。なぜなら、特定受給資格者は会社都合で退職するので、再就職の準備をする時間的余裕がなかった、とみなされるからです。一方、自己都合で退職する人は、退職時期を自分の意思で決定できるので、前もって次の準備が可能だったとみなされます。ただし、特定受給資格者であっても、被保険者期間が短い場合は一般離職者と同じ日数の失業給しか受けられません。第2の違いは、「給付制限がつかないか」です。特定受給資格者には、1週間の待期終了後、すぐに給付が開始されますが、一般離職者は3か月間、支給が止められます。この給付制限は、一種のペナルティです。転職についての情報はリクルートエージェントのホームページがとても役立つと思います。自分の都合で会社を辞め、失業の状態をつくり出した人に、公金である保険料で失業給付を即、支給する必要はない、というのが政府の考えです。したがって、自己都合で辞めた人に最初の失業給付が支給されるのは、最初の手続きをしてから4か月(3か月の給付制限+4週間分の失業給付)後です。