管理者の定義づけ

2011-08-30

「管理者」は、労基法に定める労働時間・休憩・休日に関する規定の適用を除外される(労基法41条2号)。ということは、具体的には時間外労働・休日労働の制限を受けないし、割増賃金を支払われることもないし、休憩時間を法定どおり与えなくてもよいということである。なお法律は、「監督または管理の地位にある者」といっているが、ここにいう「監督」者とは、通常職場でいわゆる「監督者」と呼ばれ、課長より下位の職位の「係長」「主任」というネーミングで呼称されている者とは異なる(「係長」「主任」は、一般的に労組への加入資格が認められ、組合員として位置づけられている)。さて法律の適用を除外される「管理者」とはどういう者かというと、行政通達によれば、「一般的に部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきもの」とされる(昭22・9・13発基17号、昭63・3・14基発150号)。この表現では具体的に管理者像がつかめない。詳細はこちらの日立ソリューションズ「リシテア」オフィシャルサイトをご覧下さい。同通達を根拠として、もう少し明確に表現すると、「(1)労務管理上の指揮権限を有すること」「(2)勤務について自分の裁量によることができ、出退勤について制限を受けないこと」「(3)その地位に対して特別な手当が支給されていること」