一義的に価格が決められるものではない

2010-11-25

買収価格の算定方法はさまざまであり、一義的に価格が決められるものではない。売り手の売却の必要性・緊急性、買い手の資金力など数々の要因が絡み合い、最終的には売り手と買い手の話し合いによる合意に基づいて、ケースバイケースで決定される。とはいうものの、買収価格の算定方式として通常行われるいくっかの方式があり、それらの方式のどれかが選択され、あるいは複数の方式が組み合わされることによって、買収価格の基準が形成されている。この点では、通常のM&Aと法的倒産企業のM&Aとで異なるところはない。だが、法的倒産企業の売却、買収の場合には、価格の適正さを担保し、債権者への弁済原資を最大化するために競争入札方式が取られることが多い。

(参考記事)
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