「優先株式の処分差額」とは

2011-01-14

「優先株式の処分差額」とは、例えば、優先株式を買い戻す際の公正価値と簿価との差額である。さらに、「資本に分類される優先株式と同様の効果のもの」としては、所定の条件で早期に普通株式に転換される優先株式がある。こうした早期の転換は、当初の転換条件より有利な条件ないしは追加対価の支払いにより、あるいは、その双方に起因する。早期転換された普通株式の公正価値が当初の転換条件による普通株式の公正価値を超過する額ないし対価の支払額は、優先株式の投資家に対する還元であり、1株当たり利益の計算上、減算することとされている。分母の普通株式の株式数については、当期中の発行済普通株式の加重平均株式数であり、期中に買い戻したり新規発行した株式数を日数按分で加減調整の上、加重平均する。原則は日数ベース加重平均であるが、合理的な概算も多くの場合妥当とされている。新株の起算日は、対価が受取可能になった日であり、一般的にはその発行日である。ただし、企業買収において発行された普通株式については、買収日から被買収企業の経営成績が買収企業の経営成績に含められることから、買収日を起算日とする。

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