住宅宅ならば建物にも敷地にも軽減がある

2010-11-18

居住用の建物とその敷地については軽減措置が設けられています。マンションの場合、全住戸の床面積合計の10倍に相当する面積までが軽減の対象となるわけです。建物は、面積の条件に該当していれば、建築後5年以内の期間、固定資産税の軽減が受けられます。なお、東京23区内のマンションで、平成12年1月2日から平成15年1月1日までに建築されたものについては、固定資産税・都市計画税ともに減額措置があります。期間は建築後3年間で、床面積によりますが無税になることもあります。